国旗損壊罪って何?



ハムッハフハフ、ハフッ!!

そんなに食べると太りマスヨ?

ごちそうさまでした!
運動するから大丈夫だもんね!

オムライスの上に刺さってる旗って国旗なんだね
かわいいけど、尖ってて危ないから捨てよっと
ガタッ

貴様ッ、我が国の国旗を捨てたな!
○時○分、「国旗損壊罪」で現行犯逮捕する!!

はひぃ!?

(なにやらトンデモナイことに巻き込まれたようデス)
現状
現行の日本の刑法では、刑法第92条により「外国の国旗・国章を、侮辱を目的として損壊・除去・汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する」と規定されている。
(外国国章損壊等)
第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
一方で、自国の国旗(日の丸、日本国旗)を損壊・侮辱した行為を、国旗そのものとして直接処罰する規定は現行法には存在しない。
自国旗を損壊した場合でも、他人所有の旗を壊したならば一般の「器物損壊罪」などが適用され得る。
しかし「国家の象徴としての国旗を侮辱目的で損壊した」というところまで明示的に処罰する仕組みはない。
この「外国旗には罰則あり、自国旗には罰則なし」という不均衡が、「国旗損壊罪を新設すべき」との議論を呼んできた。
賛成側の主張
自国旗(国の象徴)を損壊・侮辱する行為が、外国旗を侮辱する行為と同様に規制されていないのは、制度的に不公平である。
また国家の象徴を守ることが、国の尊厳の維持や国旗に対する国民感情を保護する観点から重要である。
反対側の主張
表現の自由(憲法第21条)や思想・良心の自由(憲法第19条)との関係で、国旗損壊罪が「国家権力による表現抑制」の手段になるのではないかという懸念がある。
どのような「侮辱目的」「公然性」「対象の国旗」が処罰対象になるのか、立法対象範囲が曖昧で、恣意的運用の恐れがある。
また芸術・文化活動(例えばパフォーマンスやデモ)の中で国旗を用いた象徴的行為が処罰対象となる可能性があり、過度な規制になりかねない。
恣意的運用への懸念
例えば、大学の美術展で、学生が「戦争と愛国心」をテーマに焼け焦げた日の丸を作品として展示したとする。
これが侮辱目的と判断されれば、学生や教員が刑事告発される可能性がある。
このように、国家や政府への批判行為を「侮辱」とみなせば、政治的表現そのものが犯罪化される危険がある。
特に独裁的傾向のある国家では、国旗損壊罪が「国家批判=反逆」とみなす口実によく用いられる。
最近だとロシアの調査委員会が、ジョージア トビリシ市の屋外イベントで「ロシア連邦の国旗を侮辱・損壊した」として捜査を開始した事例がある。
具体的には「ロシア国旗の損毀・侮辱行為」が発端とされ、刑事事件化されていると報じられている。
Russia launches criminal probe into ‘desecration’ of Russian flag at Tbilisi Open Air
今後の見通し
自民党・維新・参政党など保守系政党が、2026年通常国会での提出・成立を視野に動いている。
「国旗損壊罪」制定へ26年通常国会に法案 自民党・維新合意 – 日本経済新聞
ただし、野党・一般市民団体・法曹界からの慎重論・反対意見も根強いため、成立までには相当の議論が予想される。
今後、法案の条文、対象行為の範囲、公訴条件(例えば親告罪か否か)、罰則の重さ、適用範囲(学校・式典・デモ等)などが焦点となるだろう。
法的、哲学的観点からの意見
現時点では日本に新たな国旗損壊罪を設ける必要性は低い。
既に「器物損壊罪」や「威力業務妨害罪」などで、他人や公共物への被害は十分に処罰可能である。
また「国家の象徴を侮辱する」行為は、刑罰ではなく社会的・倫理的な非難で対応するのが自由社会の成熟した姿である。
国旗を燃やすような行為が表現として問題視されるなら、まず教育・社会的合意形成によって抑制する方が健全である。
「国旗を大切に思う心」は道徳・教育で守るべきものであって、刑罰で強制すべきものではない。
後日談


そんなぁ、侮辱するつもりでなんか、旗を捨ててないよ・・・

それは君ではなく、「我々」が判断することだ
コンコン

なんだ?

(ヒソヒソ…)

我が国の主要機関の全サーバに、大規模DoSアタック!?
それも全世界からだと!?
一体何が起こっている!?

お腹減ったから帰りたいんだけど?

まだいたのか、もう帰っていいぞ!
(こんな小さな事件に関わっている場合じゃない)


ヤァヤァ、お疲れさまデシタ、いろいろ大変デシタネ

ホント、酷い目にあったわ…
なんか別の事件が起きたみたいだから、助かったよ…

イヤァ、ホント、ラッキー、デシタネ(棒読み)