津田健次郎さん「請求棄却」でもAI声模倣が合法とされたわけではない 東京地裁は何を認めた?

何が起きた?
2026年9月30日、声優・津田健次郎さんが、自身の声を生成AIで無断模倣したとするTikTok動画の削除を求めていた裁判で、東京地裁は津田さん側の請求を棄却した。
問題となったアカウントは、2024年7月から2025年9月にかけて、津田さんに似た声質のナレーションを使い、都市伝説や雑学などを扱う動画を少なくとも188本投稿したとされる。
「請求棄却」と聞くと、裁判所が「津田さんの主張には理由がない」「AIによる声の模倣には問題がない」と判断したようにも見える。
しかし、今回の判決はそう単純ではない。
東京地裁はむしろ、人の声は肖像と同じように人格の象徴であり、声もパブリシティー権によって保護され得るという重要な判断を示した。
簡単にいうと
今回の裁判を簡単にすると、こういうことである。
津田さん側が裁判で求めていたのは、主に
「この動画を削除してください」
というものだった。
ところが裁判中の2026年5月ごろ、投稿者自身がアカウントを削除し、問題となっていた動画も消えた。
そのため判決時点では、
「削除を命じる対象がもう存在しない」
状態になっていた。
東京地裁はこのため、TikTok側に改めて動画を削除させる必要はないとして、津田さん側の請求を棄却した。
つまり、
AI声模倣を裁判所が認めたから棄却されたのではない。
削除を求めていた動画が、判決前にすでに消えていたことが大きな理由である。
「請求棄却」は「津田さんの主張が全部否定された」という意味ではない
裁判では、原告が求めた内容を裁判所が認めなければ、判決としては「請求棄却」となる。
その意味では、形式上は津田さん側の請求が認められなかった判決であり、「敗訴」と表現する報道自体が間違いというわけではない。
ただし、ここで注意したいのは、
「請求が認められなかった理由」と「争っていた権利そのものが否定されたか」は別
という点である。
今回、東京地裁は「津田さんの声には権利がない」と判断したわけではない。
逆に、声についても、その人物の人気や知名度によって商品やコンテンツに人を引きつける力、いわゆる「顧客吸引力」がある場合には、パブリシティー権の保護対象になり得るとの考え方を示した。
つまり判決を一言で整理すると、
削除請求そのものは認めなかったが、「声も権利として保護され得る」という津田さん側にとって重要な法的判断は示された
という少し珍しい結果なのである。
なぜ「声も人格の象徴」という判断が重要なの?
これまでパブリシティー権で典型的に問題となってきたのは、有名人の顔写真や氏名などだった。
たとえば、有名俳優の写真を勝手に商品の広告に使えば、その人物の知名度によって商品が売れる可能性がある。
その経済的価値を他人が勝手に利用することを制限する考え方が、パブリシティー権である。
今回の東京地裁は、その考え方を声にも広げられるとした。
これは生成AI時代にはかなり大きい。
以前なら、有名人そっくりの声を作るには本人の録音や、非常によく似た声の人物が必要だった。
しかし現在は、AIによって特定人物に似た声を大量の動画や音声コンテンツに使うことが技術的に容易になっている。
人気声優の声をAIで再現して動画の再生数を伸ばしたり、有名歌手の声で楽曲を作ったり、有名人そっくりの声を広告に使ったりすることも可能になった。
今回の判断は、そうした利用に対して、
「顔ではなく声だから自由に使える」とは限らない
ことを司法が示した点に意味がある。
ではAIで有名人の声をまねれば違法になる?
そこまでは今回の判決では決まっていない。
東京地裁は一般論として声もパブリシティー権の対象になり得るとしたが、問題となった188本の動画について最終的に、
「津田さん本人の声とどの程度似ていたのか」
「津田さんの知名度を利用して視聴者を集めていたのか」
「実際にパブリシティー権侵害が成立したのか」
まで判断したわけではない。
動画がすでに削除されていたためである。
今後の裁判では、声の似ている程度だけでなく、本人だと誤解させる使い方だったか、その人物の知名度を利用していたか、収益目的だったかなどが重要になってくると考えられる。
単なる声まねやパロディーまで、今回の判決によって一律に違法になったわけでもない。
むしろ津田さん側は「目的を達成した」と説明している
津田さん側は2025年6月、投稿者を特定するため発信者情報の開示を申し立てたが、IPアドレスのログ保存期間の問題などから投稿者の特定には至らなかった。
その後TikTok側に動画削除を求め、同年11月に提訴した。
そして裁判が続いていた2026年5月ごろ、投稿者自身がアカウントを削除した。
津田さん側の代理人は判決後、アカウントごと動画が削除されたことで、当初の目的は達成されたとの考えを示している。
損害賠償も最初から求めておらず、控訴もしない方針だという。
したがって今回の裁判は、
判決の主文だけを見ると「請求棄却」
だが、
実際には問題の動画は消え、さらに「声もパブリシティー権で保護され得る」という司法判断まで得られた
という結果になった。
「津田健次郎さん敗訴」という一言だけでは、今回の裁判の意味をかなり取りこぼしてしまう。
生成AIによる声のコピーが急速に簡単になる中、今後は「他人の声をどこまでAIで再現してよいのか」を考える際、今回の東京地裁の判断が一つの重要な材料になりそうだ。